県内大雨災害の被災地で行う災害ボランティア活動の経費を支援します。保険料は全額補助、活動内容に応じて上限25万円まで補助されます。
令和8年8月に発生した県内大雨災害の被災地等で、被災者の多様なニーズに応えるために自発的に活動する災害ボランティア団体・グループや個人の活動経費の一部を支援する制度です。福井県に住んでいる、または通勤・通学している人で構成する活動が対象で、被災地での支援活動に必要な報償費、旅費、消耗品費、原材料費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料、委託料、使用料および賃借料などが補助対象になります。
被災地の要請を受けて、準備から片付けまでを自分たちで行う自己完結型のボランティア活動を計画している団体やグループ、個人に向いています。コーディネーターの謝礼や交通費、資機材の調達、車両やテントの借上げ、活動保険の加入など、現地支援に必要な費用をまとめて伴走支援してほしい場合に利用しやすい制度です。
福井県に住んでいる人、または通勤・通学している人で構成する団体・グループ、または個人が対象です。営利を目的としないことが必要で、中学生以下のみで構成する団体・グループは対象外です。暴力団またはその統制下にある団体・グループは対象になりません。被災者等の要請がある活動であり、被災地の自治体や災害ボランティアセンターなどの公的機関、地元地区住民団体などから要請または受入の了承を得ていることが必要です。
被災者の多様なニーズに対応するための災害ボランティア活動が対象です。準備から片付けまでを含めて必要な作業を申請者自身で行う自己完結型の活動で、被災自治体の方針が示されている場合はそれに従って実施する必要があります。被災地の視察・見学、物資や義援金の運搬・配布を主たる目的とする活動、業務として行う被災者支援活動は対象外です。
コーディネーターの謝礼や旅費、交通費・宿泊費、ボランティアに必要な資機材や事務用品、炊き出しの材料、車両燃料や炊き出し燃料、チラシやポスターなどの印刷、宅配便や運送費、テレビ・ラジオ・新聞等の広告、災害ボランティア活動保険やイベント保険、バス運行委託、車両借上げ、テント借上げ、音響設備借上げ、会場使用料などが対象です。被災者個人への配布だけを目的とした物品購入費や、商品として販売することを目的とした物品購入費、補助事業者構成員への謝礼・賃金、賃金、食糧費、修繕料、長期間使用可能な備品購入費、寄附金等は対象外です。
原則として、活動開始予定日の10日前までに申請する必要があります。事前に県民協働課へ連絡し了承を得た場合は、事業開始前日まで提出できます。対象活動期間は令和8年9月1日から令和8年10月31日までで、活動は交付決定日以降に実施し、令和8年10月31日までに完了する必要があります。
県や県の事業を実施する団体の制度で補助金等を受けていないことが必要です。国や市町などの制度で補助金等を受けている場合は、その制度で補助を受けていない部分のみが対象です。宗教活動または政治活動を目的とする活動は対象外です。交付決定前に発生した経費は原則対象外で、実績報告時には活動の写真や領収書等の証拠書類を提出します。
2026年09月01日 〜 2026年10月31日
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