市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の取得にかかる出願料や弁理士委託料などを費用の一部(最大で1/2、上限20万~30万円)補助します。
坂井市内の中小企業者が産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得に取り組む際の費用の一部を補助する制度です。出願料や登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料など、市が認めた経費が対象となり、取得にかかる経済的負担を軽減します。
坂井市中小企業振興基本条例に規定する中小企業者で、市税を完納していることが申請要件です。
| 申請様式 |
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特許や商標の出願費用を最大20万円(繊維工業は30万円)まで補助
坂井市内の中小企業が取り組む知財取得の費用負担を軽減する制度です。対象となる経費や事前申請のタイミングを正しく把握して準備を進められます。
融資限度額
300,000円
制度全体の上限額です。
利率
1/2
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

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市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の出願・登録や弁理士委託費等の取得費用を一部補助します。
育児休業からの原職等への円滑な復帰を図る市内事業者に、育休取得者1人あたり10万円を支給します。
坂井市内の中小企業・小規模事業者が新製品や新サービスの開発・事業拡大を行う際の設備導入や研究開発、販路開拓等の経費を支援します。
市内中小企業による新商品・技術開発を支援します
坂井市内の中小企業の新商品・技術開発にかかる費用の一部を補助し、商品化や販売促進を支援します。
市内中小企業の新商品・技術開発にかかる外注費や宣伝費の一部を補助し、開発から販促までを支援します。