高齢者世帯の住まいに設置する防犯設備の購入・設置費を、最大2万円まで補助します。
高齢者の住まいにおける犯罪被害の防止を目的に、防犯設備の購入・設置費の一部を補助する制度です。市内の販売店や事業者等で購入・設置した防犯カメラ、人感センサーライト、録画機能付きインターホン、防犯フィルム、防犯性の高い錠・補助錠が対象です。
防犯設備を市内で購入し、高齢者が住む戸建て住宅へ設置した費用について補助を受けたい世帯向けの制度です。ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみで暮らす世帯が、住まいの防犯性を高めるために利用しやすい内容です。
住民登録があり、市内の戸建て住宅に住む申請日時点で65歳以上の高齢者の方が対象です。高齢者一人暮らし、または高齢者のみで居住している世帯で、市税の滞納がなく、暴力団員でないことが必要です。住宅等の売買を目的として補助事業を実施する者、マンション・アパートなどの共同住宅は対象外です。申請回数は1世帯につき1回のみです。
市内の販売店・事業者等で購入・設置した防犯設備の導入が対象です。防犯カメラは室内用カメラとダミーカメラを除き、設置場所が住宅の敷地内で、撮影範囲が原則として敷地内であるものが対象です。やむを得ず敷地外が映る場合は、その範囲に入る住宅等の所有者等の同意が必要です。
対象となるのは、防犯カメラ、人感センサーライト、録画機能付きインターホン、防犯フィルム、防犯性の高い錠・補助錠の購入・設置費用です。令和8年4月1日から令和9年1月29日までに、市内の販売店・事業者等で購入・設置したものに限られます。自分で設置した場合は購入費用のみが対象で、配線等の材料費は対象外です。レンタル料やリース料、既存設備の撤去費や処分費など、防犯設備の設置以外の経費は対象になりません。
申請は防犯設備の設置完了後に行います。受付は先着順で、予算額に達した場合は終了します。領収書の日付が令和8年4月1日以降のものが対象で、申請者名、領収日、販売店等の名称・住所が確認できる書類が必要です。借家など自己所有住宅以外に設置する場合は住宅所有者の同意書が必要で、別居の親族が代理で提出する場合は委任状が必要です。防犯カメラは住宅の敷地内の設置が前提で、屋内を映すカメラは対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
既存の共同住宅を子どもの安全確保や居住者交流の場整備で改修する事業に対し、工事費の1/3を補助します。
防犯灯・防犯カメラ・防犯機能付電話機の設置費用を一部助成し、安全・安心なまちづくりを支援します。
沼津市内在住の方の特殊詐欺・悪質商法被害を防ぐため、電話機器の購入・設置費を一部補助します。
家庭用防犯カメラや録画機能付きインターホンの購入・設置費を購入費の2分の1(上限1万円)まで補助します。
居住する住宅への家庭用防犯カメラ購入・設置費の一部を補助し、侵入盗や地域犯罪の抑止を図ります。
住宅や共同住宅の防犯対策として、防犯カメラの購入・設置費用を補助して侵入犯罪の抑止を図ります。