概要
福岡市が、国の特定創業支援等事業による登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、登録免許税の残りの半額相当額を補助します。創業に伴う法人設立のための登録免許税の負担を軽減し、創業の裾野を広げることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援等事業の受講証明を受けた創業者
- 新たに会社を設立し、本社を福岡市内に置く予定の方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主であること。
- 福岡市から特定創業支援等事業の受講証明を受けていること。
- その証明を活用して登録免許税の半額軽減を受け、新たに会社を設立すること。
- 新たに設立する会社の本社が福岡市内にあること。
- 新たに設立する会社以外に経営に携わっている会社がないこと。
- 暴力団等と密接な関係がないこと。
- 福岡市の市税及び延滞金等を滞納していないこと。
補助内容
- 対象経費: 会社を設立するために必要な登録免許税額(国による半額軽減後の残額の半額相当額)
- 上限額: 7万5,000円(株式会社設立の場合。一部条件により合同会社は3万円)
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日