期間要確認
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修を行うと、改修完了年の翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。減額は改修工事が完了した年の翌年度分に適用されます。都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者
対象者・要件
- 対象家屋は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 併用住宅の場合は、改修工事後の家屋の2分の1以上が住宅部分であること。
- 改修工事は現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 耐震改修工事費が50万円(税込)を超えていること。
- 一部の要件(認定長期優良住宅該当等)については別途優遇措置があります。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に係る費用(工事費)
- 減額内容: 住居部分の床面積120平方メートル以下の場合は固定資産税額の2分の1が減額されます。120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 条件による優遇: 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行い認定長期優良住宅に該当する場合は固定資産税額の3分の2が減額されます。通行障害既存耐震不適格建築物については工事翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1の減額となります。
申請期間
改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください。
関連資料
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