昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修費が一定を超える場合、改修翌年度の固定資産税が一部減額されます。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅を現行の耐震基準に適合するよう改修した場合、改修完了年の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。改修費が50万円(税込)を超えることなど要件を満たすことが必要で、都市計画税の減額は対象外です。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。併用住宅は、改修後の家屋の2分の1以上が住宅部分であることが必要です。
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行うこと(耐震改修工事費が50万円(税込)を超えること)。
申請開始日: 2022年04月01日
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省エネ基準に適合する改修工事を行うと、改修翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
電気・ガスなどの物価高騰で影響を受けた市内の中小企業・個人事業主に対し、事業継続を支援する給付金です。