新婚世帯の住居費と引越費用を、年齢区分に応じて最大60万円まで補助します。
袋井市で新生活を始める新婚世帯に対し、住居費と引越費用の一部を補助する制度です。婚姻に伴う住まいの取得や賃借、リフォーム、引越にかかる費用を対象に、夫婦の年齢区分に応じて支援します。
新婚を機に袋井市内で住まいを整え、賃貸住宅の契約、住宅の取得、リフォーム、引越にかかる負担を抑えたい夫婦に向いています。夫婦ともに若い世帯や、所得要件を満たし、市内で定住する予定の世帯が対象です。
令和8年1月1日から令和9年2月26日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、申請時点で袋井市内の対象住居に夫婦の住所があることが必要です。夫婦の年間所得合計が500万円未満で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であり、貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除できます。
また、交付決定年度内に夫婦ともライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれかを実施していることが求められます。申請住宅の名義は夫、妻、または夫婦共同名義であることが必要で、交付後1年以上その住居に定住する意思があること、過去にこの制度による補助を受けていないこと、他の公的制度による住宅補助や家賃補助を受けていないこと、市税を滞納していないことも条件です。
婚姻に伴う住居の確保や住環境の整備、引越に関する取り組みが対象です。賃貸住宅の賃料や共益費、敷金、礼金、仲介手数料、住宅の購入費や建築費、リフォーム費用、引越業者や運送業者への支払いが補助対象になります。
賃貸住宅では、令和8年4月分から令和9年3月分までの賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。賃料と共益費は同居開始日以後の費用に限られ、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その相当額が補助対象から控除されます。
住宅の取得費は購入費と建築費が対象で、リフォーム費は住宅の機能維持や向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。引越費用は、引越業者又は運送業者に支払った費用が対象になります。
住宅の取得では土地取得費や住宅ローン手数料は対象外で、リフォームでは倉庫や車庫等の工事、門、フェンス、植栽等の外構工事、エアコンや洗濯機などの家電購入・設置費は対象外です。引越費用では、不用品の処分、自分でレンタカーを借りて行う引越、友人に頼んだ場合の費用は対象になりません。
申請前に事前相談フォームへの入力が必要です。申請できる回数は年度内につき各世帯1回限りです。賃料や共益費、住宅の取得・リフォーム、引越に関する費用は、いずれも令和8年4月1日から令和9年2月26日までに支払ったものが対象です。
賃借、取得、リフォームにはそれぞれ婚姻日から1年以内の条件があり、婚姻前に賃借・取得・リフォームを行った場合は、その期限内に行われたものに限られます。予算がなくなり次第、受付は終了します。
2026年09月01日 〜 2027年02月26日
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