概要
福崎町内に住所を有する夫婦が、保険適用下で行う体外受精・顕微授精などの特定不妊治療に要した自己負担額の一部を助成する制度です。治療1回につき対象経費の2分の1、上限10万円を支給します。高額療養費制度の適用がある場合はその額を差し引いた自己負担額が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 保険適用の体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)
対象者・要件
- 夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること(事実婚を含む)。
- 特定不妊治療を行った期間の初日時点で妻の年齢が43歳未満であること。
- 医療保険に加入していること。
- 他の自治体から同治療について助成を受けていないこと。
- 町税等の滞納がないこと。
対象となる取り組み
- 保険適用で行う体外受精及び顕微授精。
- 男性不妊治療(届出等のある医療機関で実施されたもの)。
補助内容
- 対象経費: 保険適用の特定不妊治療に要した自己負担額(高額療養制度による助成を受けた場合はその額を差し引いた額)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
対象経費の詳細
- 治療に要した領収書等で確認できる自己負担額が対象です。高額療養費制度による給付がある場合はその額を差し引いた金額が助成対象となります。第三者による精子・卵子の提供や代理出産に関する費用は対象外です。
主な要件・注意点
- 助成は保険適用下の特定不妊治療が対象であり、先進医療は兵庫県の制度が対象となるため本制度では対象外です。
- 申請は1クールごとに行い、助成回数に上限があります(40歳未満は1子ごと6回まで、40歳以上43歳未満は1子ごと3回まで)。
- 承認決定後、指定口座へ振り込みにより支給されます。
申請期間
治療が終了した日の属する年度内