期間要確認
出産育児一時金の直接支払制度
国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払うことで、入院時の手続きや受取の負担を軽減します。
詳細情報
概要
国民健康保険加入者が出産した際に支給される出産育児一時金を、医療機関等へ国民健康保険から直接支払う制度です。医療機関で保険資格の確認を行い、医療機関等との代理契約に基づいて支払われます。出産費用が支給額に満たない場合は差額を請求できます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している出産予定の方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入していること
- 入院時に医療機関等で保険資格の確認を受けること
- 医療機関等との間で申請・受取に関する代理契約(合意文書)を締結すること
- 差額支給を申請する場合は本人確認書類、母子手帳または出生証明書、世帯主名義の口座がわかるもの、代理契約に関する合意文書、出産費用の領収書・明細書等を提出すること
補助内容
- 対象経費: 出産に係る費用(出産費用)
- 支給額: 50万円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は488,000円)
- 過去の取扱: 令和5年3月31日以前の出産は420,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円)
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