12市町村への移住定住を支える空き家の改修・片付け費用を補助
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった福島県12市町村で、12市町村外からの移住者が自ら居住する空き家を改修したり片付けたりする費用を補助します。移住先での定住を後押しする制度で、空き家の内外装、玄関、居室、台所、風呂、トイレ、井戸等を対象とした一般的な改修や片付けが対象です。
12市町村外から12市町村へ移住し、空き家を自宅として使える状態に整えたい人に向いています。改修工事とあわせて片付けも行いたい場合や、住居として必要な水回りを含めて空き家を整備したい場合に使いやすい制度です。
12市町村内の空き家について、移住者が自ら居住するために行う改修工事と片付けが対象です。改修は空き家の内外装、玄関、居室、台所、風呂、トイレ、井戸等を対象とした一般的なリフォームを含みます。
改修工事は、空き家の改修内容に応じた建設業許可を持ち、原則として福島県内に事業所がある事業者へ請け負わせて行う必要があります。移住者自身が行った改修や片付けに要した経費は対象になりません。
補助対象外として、空き家の改修に直接関係のない外構工事、庭木の剪定や除草、取得後または賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分、エアコン・テレビ・冷蔵庫などの家電リサイクル対象品の処分、無料収集されるごみや資源物の処分、移動可能な家具や家電、備品類のクリーニングや改修後の清掃、住宅部分以外の改修費が挙げられています。
補助金の交付決定を受けた後に着手し、交付申請年度の2月末日までに改修工事等を完了する必要があります。空き家の住宅部分には居室のほか、台所、浴室、トイレなどの生活に必要な水回りが備わっていること、建築基準法などの関係法令に違反していないこと、居住以外の目的で使わないこと、転貸や使用権の譲渡を行わないことも条件です。空き家を賃借して改修する場合は、所有者の承諾が必要です。実績報告の日から3年未満で転出または転居した場合は全額、3年以上5年以内の場合は半額の返還対象となり、虚偽の申請等が判明した場合は全額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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