自家消費型再エネ設備等の導入計画策定を支援します。補助率2/3、上限1,000万円です。
福島県内で行う、自家消費型再生可能エネルギー発電設備、自家消費型再生可能エネルギー熱利用設備、水素エネルギー供給設備などの導入に向けた計画策定を支援する補助金です。設備導入を前提とした事業実施計画の策定に対し、費用の一部が助成されます。県内の市町村が策定又は策定予定の、再生可能エネルギー導入と利用促進に関する構想や計画に沿う事業が対象です。
福島県内で、再生可能エネルギー設備の導入計画を具体化したい事業者や市町村が対象です。脱炭素を実現する先進性やモデル性を持つ計画をまとめ、地域の構想に沿って進めたい場合に向いています。
福島県内の市町村、または福島県内で補助対象事業を実施する事業者等が対象です。市町村が申請者の場合は、構想等に基づく取組であることが必要です。事業者等が申請者の場合は、実施市町村の構想等に沿った取組であることについて、事前に市町村の確認を得る必要があります。
共同実施の場合は、2者以上の事業者が共同で申請し、代表者を交付対象者とします。他の国の補助金等の交付を受けて行われる事業、FIT認定やFIP認定を取得する事業、自己託送を行う事業、小売電気事業者等への売電を行う事業は対象外です。
自家消費型再生可能エネルギー発電設備、自家消費型再生可能エネルギー熱利用設備、水素エネルギー供給設備の導入に向けた事業実施計画の策定が対象です。設備導入事業として申請する場合は、これらの設備等の導入が対象になります。
業務費には、給与、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費が含まれます。交付決定前に事業着手した契約経費は対象外です。
申請前に、市町村の構想等の有無を確認し、構想等がない場合は作成予定が必要です。作成予定がない場合は申請要件を満たしません。
交付決定後の契約・発注は、原則として競争入札または3社以上の相見積による必要があります。補助事業の一部変更、経費配分変更、中止・廃止、遅延等を行う場合は、所定の申請や報告が必要です。
補助事業完了後は完了実績報告書の提出が必要で、補助事業完了後3年間は進捗状況や二酸化炭素削減効果等の定期報告が求められます。取得財産等は善良に管理し、単価50万円以上の機械及び器具等は管理台帳を備え、財産処分制限期間中の目的外使用、譲渡、貸付、担保設定、廃棄には知事の承認が必要です。財産処分制限期間中は、温室効果ガス削減効果をカーボン・クレジットとして登録できません。
補助金は額確定後に支払われ、必要がある場合は概算払が可能です。審査は形式審査と実質審査で行われ、予算の範囲内で採択されます。
2026年09月18日 〜 2026年10月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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