避難先での営農再開や規模拡大を支援する農業用機械・施設導入等の補助金
東日本大震災に伴う原子力発電所事故の影響により避難を余儀なくされた地域から避難されている農業者に対し、避難先や移住先での営農再開や規模拡大に向けた取り組みを支援します。農業用機械の導入や施設の整備、家畜の導入などに要する経費を助成し、農業経営の早期再建を目的としています。
原子力被災12市町村から避難し、避難先や移住先で農業経営を再開したい方や、震災前の販売金額と比較して売上が減少しており、規模拡大による経営再建を目指す農業者の方におすすめです。
原子力災害発生時に田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村に居住し、農業経営を行っていた方が対象です。新規就農者は対象外となります。また、認定農業者や農産物の販売を目的とする農業者であること、農地を利用して再開する場合は利用権等の設定が必要であることなどが要件となります。
避難先や移住先における農業用機械の導入、パイプハウスや果樹棚、家畜飼養管理施設などの施設整備、果樹の新植・改植、家畜の導入などが対象です。農地や採草放牧地の賃借料も支援の対象となります。
交付決定前の着手は原則として認められません。補助対象となる機械や施設は、原則として新品・新築・新設で耐用年数がおおむね5年以上のものに限られます。フォークリフトやトラックなどの汎用性の高い機械は原則対象外ですが、農業経営に不可欠で他用途に使用されない等の要件を満たす場合は対象となる可能性があります。また、事業完了後は会計帳簿等の書類を5年間保存する必要があります。申請先は原子力災害発生時に居住していた市町村となります。
2026年04月06日 〜 2026年12月04日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
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