県外から12市町村へ移住し、就業や起業に取り組む人を支援します。世帯200万円、単身120万円に加え、子育てや医療・介護・福祉分野の就業で加算があります。
福島県の12市町村への移住を促進し、地域の復興・再生を後押しするため、県外から転入して就業または起業する人に移住支援金を交付します。世帯での移住は200万円、単身での移住は120万円です。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は子育て加算があり、医療・介護・福祉分野での就業には追加の加算があります。
県外から12市町村へ移住し、地域で働きながら定住したい人に向いています。世帯での移住を予定している人や、18歳未満の子どもを連れて移住する人、医療・介護・福祉の資格を生かして12市町村内の施設や事業所で働く人も対象になり得ます。
12市町村に転入する直前に、連続して3年以上、福島県外に在住していた人が対象です。令和3年7月1日以降に12市町村へ自らの意思で転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内であることが必要です。申請時点で就業しているか、自ら事業を営んでいることも求められます。
世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・移住先の双方で同一世帯に属していること、全員が令和3年7月1日以降に転入していることが必要です。子育て加算を申請する場合は、18歳未満の世帯員を帯同した世帯であることに加え、申請者が転入前に連続して3年以上、東京圏の条件不利地域以外に在住していたことが求められます。
医療・介護・福祉有資格者就業加算を申請する場合は、県が定める対象資格を持ち、令和7年4月1日以降に転入し、12市町村内の施設・事業所等で、紹介された求人に応募して直接雇用で就業している必要があります。
次に該当する人は対象外です。県外から12市町村へ移住し、地域で就業または起業しながら定住する取り組みが対象です。世帯での移住、18歳未満の世帯員を帯同する移住、医療・介護・福祉分野での就業も支援の対象に含まれます。
申請は、就業者は住民票異動後速やかに交付対象者登録を行ったうえで、12市町村への転入後3か月以上1年以内に行います。起業者は起業支援金の交付決定後速やかに登録し、起業支援金の交付決定から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内に申請します。
就業の場合は、週20時間以上の無期雇用契約であること、または自ら事業を営んでいることが必要です。転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更は対象外です。原則として、12市町村内に自らの資金で賃借または購入した住居、もしくは現に確保している住居が求められます。
支援金を受けた後は、申請日から5年以内に12市町村外へ転出した場合や、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合は返還の対象です。虚偽の申請等が判明した場合や、居住・就業・起業の実態がない場合も返還を求められます。医療・介護・福祉有資格者就業加算を受けた場合は、加算要件の職を3年以内に辞したときは加算額全額、3年以上5年以内では加算額の半額が返還対象です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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