福島県への移住就農を支援し、初期費用や就農準備の負担を軽減します
福島県では、地域における移住就農者の受入体制を強化し、新規就農時の初期費用や就農準備に係る費用の負担を軽減するための支援を行っています。本事業は、移住就農者への住環境支援、多様な就農者への支援、中古農業用機械の購入支援、および就農希望者の就農準備支援を目的としています。
福島県外から福島県へ移住し、新たに農業経営を開始しようと考えている方や、就農に向けた準備を進めている方におすすめです。特に、認定新規就農者として独立・自営就農を目指す方や、中古農業機械の導入を検討している方に適した支援制度です。
福島県外から福島県内に移住し、新たに農業経営を開始する移住就農者が対象です。主な要件として、農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者であること、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、農業経営を開始して5年以内であることなどが挙げられます。また、生活保護等の公的扶助を受けておらず、園芸作物等の生産により生計が成り立つ経営を実現できる見込みがあることが求められます。夫婦で就農する場合、要件を満たせば夫婦合わせて1.5人分を交付対象とすることが可能です。
移住就農者への住環境整備、多様な就農者への支援、中古農業用機械の購入、および就農希望者の就農準備に関する取り組みが対象です。
申請にあたっては、事前に就農予定地の市町村へ相談し、青年等就農計画を作成して市町村の認定を受ける必要があります。交付期間終了後は、同期間(最大3年間)の農業経営継続と、3年間の就農状況報告が義務付けられています。経営開始資金の交付を受けた場合、農業次世代人材投資資金(経営開始型)との併給はできません。交付期間終了後に経営を中止・休止した場合や、報告を行わない場合は資金の返還を求められることがあります。
2026年06月30日 〜 2026年08月31日
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