住宅の耐震改修工事の費用(50万円超)を条件に、改修後一定期間の固定資産税が減額されます。
1982年1月1日以前から所在する住宅で、2024年3月31日までに耐震改修を行い、費用が50万円を超える場合、改修後3か月以内に申告することで改修後一定期間の固定資産税が減額されます。重複適用は認められていません。
2022年07月05日から
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鞆町伝統的建造物群保存地区における消火器設置や連動型住宅用火災警報器の購入・設置、薬剤の補充などの経費を補助します。
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