国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や疑いで療養し労務不能となった期間に、傷病手当金を支給します。
船橋市国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受ける被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は対象期間内の労務不能日について行われ、支給対象となる日数には上限があります。
労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間
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