期間要確認
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
船橋市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染や疑いで療養・休業した期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため療養により労務に服することができなかった船橋市国民健康保険の被保険者(被用者)に対して、傷病手当金を支給します。支給は一定の要件を満たす場合に行われます。
こんな事業者におすすめ
- 船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)。事業主(事業主自身)は対象外。
- 対象期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した、または感染が疑われた場合。
- 支給対象となる日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、最長1年6ヵ月の範囲で労務に就くことを予定していた日が対象となります。
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金としての支給(療養のための休業期間に対する給付)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象日数
- 申請期限: 労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間
用途:感染症対策
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