船橋市国民健康保険の被保険者で、感染または感染が疑われ療養のため就労できない被用者に傷病手当金を支給します。
船橋市国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のために就労できなかった期間について、所定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給対象の日数は待機期間等を考慮し、最長で1年6か月分が対象となります。
船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が対象です。事業主本人は対象外です。対象となる感染時期は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染または感染が疑われた場合となります。
申請期限は、労務に服することができなかった日ごとにその翌日から2年間
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風しんの抗体価が十分でない方を対象に、予防接種費用の一部を助成します。
船橋市国民健康保険の被保険者で、感染や疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
商店会のイベントや装飾、感染症対策を支援し、商店街のにぎわい創出と回復を後押しします。