期間要確認

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

断熱改修を行った住宅の家屋固定資産税を翌年度に3分の1減額(120平方メートルまで)。

補助上限額

対象地域

千葉県

市区町村

船橋市

実施機関

船橋市

詳細情報

概要

二酸化炭素排出量の削減を目的に、熱損失防止のための断熱改修を行った住宅について、家屋の固定資産税を翌年度に3分の1減額する制度です。対象となる改修は窓の断熱改修を必須とし、床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことができます。

こんな事業者におすすめ

  • 住宅の所有者で、窓の断熱改修(例:二重サッシ化、複層ガラス化)や床・天井・壁の断熱改修を行う方

対象者・要件

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 改修(工事完了)が令和4年4月1日〜令和8年3月31日の間に行われたものであること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事は窓の断熱改修(必須)および必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を行うこと
  • 上記の工事費用の自己負担額が補助金等を除き60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えるもの
  • 改修後、3か月以内に所定の申告書類を提出すること(所定の証明書類・領収書等の添付が必要)

補助内容

  • 対象経費: 改修に要した工事費用
  • 補助率: 減額率は固定資産税額を3分の1減額
  • 上限額: 120平方メートル分まで

申請期間

改修工事完了後、3か月以内に申告してください。

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