期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置
断熱改修を行った住宅の家屋固定資産税を翌年度に3分の1減額(120平方メートルまで)。
詳細情報
概要
二酸化炭素排出量の削減を目的に、熱損失防止のための断熱改修を行った住宅について、家屋の固定資産税を翌年度に3分の1減額する制度です。対象となる改修は窓の断熱改修を必須とし、床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことができます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の所有者で、窓の断熱改修(例:二重サッシ化、複層ガラス化)や床・天井・壁の断熱改修を行う方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修(工事完了)が令和4年4月1日〜令和8年3月31日の間に行われたものであること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事は窓の断熱改修(必須)および必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を行うこと
- 上記の工事費用の自己負担額が補助金等を除き60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円を超えるもの
- 改修後、3か月以内に所定の申告書類を提出すること(所定の証明書類・領収書等の添付が必要)
補助内容
- 対象経費: 改修に要した工事費用
- 補助率: 減額率は固定資産税額を3分の1減額
- 上限額: 120平方メートル分まで
申請期間
改修工事完了後、3か月以内に申告してください。
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