要支援・要介護の認定を受けた市内居住者の住宅改造費の一部を助成し、手すりや段差解消、浴室・トイレの改修を支援します。
要支援・要介護の認定を受けた方が居住する住宅の改造費を助成する制度です。浴室やトイレの改造、手すりやスロープの設置、段差解消などの工事に対して助成を行い、居住環境の安全性向上を目的としています。
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令和5年台風第13号で住宅被害を受けた船橋市内の世帯に対し、住宅の再建・補修・賃借などにかかる支援金を交付します。
一戸建て住宅の雨水浸透ますや貯留タンクの設置費用を一部補助し、浸水被害軽減と水循環再生を支援します。
船橋市内の住宅向けに、防犯機器の購入・設置費の2分の1を補助(上限20,000円)。
井戸水を飲用する世帯等の組合が配水管を布設する際の工事費負担金の一部を助成します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修を行い長期優良住宅に認定された場合に固定資産税(家屋)が軽減されます。