概要
サービス付高齢者向け住宅を新築し、所定の要件を満たす場合に固定資産税の減額が受けられます。減額はサービス付高齢者向け住宅部分について適用され、1戸あたり床面積120平方メートルを上限として固定資産税額の3分の2が新築の翌年度から5年間減額されます。対象要件には登録の有無や床面積、主要構造部の構造、国または地方公共団体からの建設費補助の受給、戸数要件などがあります。
こんな事業者におすすめ
- サービス付高齢者向け住宅を新築し、国または地方公共団体の建設費補助を受けている事業者
対象者・要件
- 貸家であること
- サービス付高齢者向け住宅として登録されていること
- 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(サービス付高齢者向け住宅部分)
- 補助率: 固定資産税額の3分の2
- 上限額: 1戸あたり床面積120平方メートルを上限として適用
対象経費の詳細
- サービス付高齢者向け住宅部分に係る固定資産税額に対して適用されます(床面積上限あり)。
主な要件・注意点
- 減額の適用は新築の翌年度から5年間です。
- 減額を受けるための申告書類や登録・補助受給を証明する書類、各階の平面図、建築確認申請書の写しなどの提出が必要です。
- 申告は新築された年の翌年の1月31日までに資産税課へ行う必要があります。
申請期間
2023年04月01日 〜 2027年03月31日