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サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
サービス付高齢者向け住宅を新築した場合、一定要件を満たせば固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
サービス付高齢者向け住宅を新築し、所定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。減額は住宅部分に限られ、1戸あたり床面積120平方メートルを上限として固定資産税額の3分の2を減額します。減額は新築の翌年度から5年間適用されます。
こんな事業者におすすめ
- サービス付高齢者向け住宅を新築して登録を受けようとする事業者
対象者・要件
- 貸家であること
- サービス付高齢者向け住宅として登録されていること
- 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(サービス付高齢者向け住宅部分に限る)
- 補助率: 2/3(固定資産税額の3分の2を減額)
- 上限額: 1戸あたり床面積120平方メートルを上限として適用されます
申請期間
新築された年の翌年の1月31日まで
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