農業生産に必要な肥料・諸材料・種苗などの費用を一部助成し、農業経営の継続を支えます。
物価高騰の影響を受ける農業者に対し、農業生産に必要な肥料、諸材料、種苗、出荷に使う段ボール等の資材費や貸コンテナ費用の一部を助成します。継続的な農業経営、農産物の品質維持、安定供給を図ることを目的とした制度です。
市内で農業経営を続けており、肥料や種苗、出荷資材の負担増が経営に響いている農業者に向いています。市内に本店を置く農業関連の法人や、認定新規就農者も対象です。
市内に居住し、農業所得の確定申告を行っている個人、または市内に本店を有し農業等を事業目的とする法人が対象です。あわせて、農業経営体または認定新規就農者であり、今後も営農を継続する意思が必要です。宗教上の組織・団体、政治団体、暴力団、暴力団員、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者などは対象外です。
肥料、諸材料、種苗の購入にかかる負担や、出荷に使用する段ボール等の資材、市場出荷に用いる貸コンテナにかかる費用を支援します。農業生産に必要な資材費の負担軽減を通じて、営農の継続を後押しする内容です。
対象となるのは、令和7年分の申告書類等に基づく肥料費、諸材料費、種苗費、そして荷造運賃手数料の算出根拠となった出荷用段ボール等の資材費と貸コンテナ費用です。いずれも千円未満は切り捨てとなり、これらの合計額には100万円の上限があります。
助成額は、令和7年分の所得税確定申告に係る収支内訳書や青色申告決算書、または令和8年3月31日以前に終了した最新の事業年度決算書に記載された費用を基に算定されます。段ボール等出荷資材費の助成を受ける場合は、その購入が確認できる書類が必要です。申請は、予算の範囲内で審査のうえ交付可否が決定され、偽りその他不正の手段による受給や目的外使用、要綱違反があれば交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
2026年10月06日 〜 2026年12月18日
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令和7年分の肥料・種苗・資材代に11.5〜17%を助成。上限は100万円、申請は12月18日まで
これから何かを買う補助ではなく、去年すでに払った費用に市の率を掛けて助成額を出す仕組みです。基準になる申告書類、申請者の名義、段ボールの拾い方、持参か郵送かの受付先を、申請前に整理します。
助成率
肥料11.5%・諸材料17%・種苗12%
出荷に使う段ボール等の資材費も17%です。費目ごとに率が違います。
上限額
4費目の合計で100万円
費目ごとではなく、全部を足した助成額に上限がかかります。
基準になる数字
令和7年分の申告書類
収支内訳書・青色申告決算書の費用が出発点です。法人は最新の事業年度決算書を使います。
費目ごとの実績に率を掛けて並べると、次のとおりです(実績額は例です)。
| 費目 | 助成率 | 令和7年の実績(例) | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 肥料費 | 11.5% | 200万円 | 23万円 |
| 諸材料費 | 17% | 100万円 | 17万円 |
| 種苗費 | 12% | 50万円 | 6万円 |
| 段ボール等出荷資材費 | 17% | 100万円 | 17万円 |
| 合計 | 63万円(上限100万円の範囲内) |
| 申請する人 | 基準にする書類 | 助成額の計算の出発点 |
|---|---|---|
| 市内に居住する個人 | 令和7年分の収支内訳書または青色申告決算書の写し | 令和7年の肥料費・諸材料費・種苗費・荷造運賃手数料 |
| 市内に本店を置く法人 | 令和8年3月31日以前に終了した最新の事業年度決算書の写し | その決算書の同じ費目 |
費目ごとの拾い方
受け取れなくなる・返すことになる場面
宗教上の組織・団体や政治団体、暴力団関係の者は対象外です。令和8年に買った資材を令和7年の実績に混ぜる書き方や、領収証の裏づけがない金額を足した申請は、取消しや返還を求められるおそれがあります。
申請書と領収証の突き合わせ
申請書の費目別の金額、申告書類の金額、領収証の合計、通帳に記された名義人を並べて、すべて同じ申請者のものとして読めるかを見ます。荷造運賃手数料から段ボール等の分だけを取り出す部分は、拾い方の理由を自分の言葉で説明できるようにしておくと、数字のずれに気づきやすくなります。

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農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
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配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
施設園芸の加温用重油購入分に対し、購入量に応じて定額換算で支給し、事業継続を支援します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。