期間要確認
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
船橋市国保加入の被用者が新型コロナ感染や疑いで療養のため就労できない期間に、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われるため療養のために労務に服することができなかった期間について、船橋市国民健康保険の被保険者で被用者に傷病手当金を支給します。支給は一定の要件を満たした場合に行われます。
こんな事業者におすすめ
- 船橋市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、療養のために就労できない方
対象者・要件
- 船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)。事業主は対象外。
- 対象期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった方。
- 支給は、給与を受けることができる期間がある場合は金額が調整されたり支給できない場合があるなど、一定の要件に基づきます。
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金の支給
- 補助率: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
申請期間
労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間
用途:感染症対策
関連資料
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