船橋市国保の被用者が療養のため就労できなかった期間に、給与に基づく傷病手当金を支給します。
船橋市国民健康保険に加入する被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与を基に算出され、最長で1年6か月分が対象となります。
船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が対象です。事業主(自営業者など)は対象外です。支給対象となる感染・疑いの発生日は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間が定められています。
労務に服することができなかった日の翌日から2年間
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風しんの抗体価が十分でない方を対象に、予防接種費用の一部を助成します。
船橋市国民健康保険の被保険者で、感染や疑いにより労務不能となった被用者に傷病手当金を支給します。
商店会のイベントや装飾、感染症対策を支援し、商店街のにぎわい創出と回復を後押しします。