期間要確認

熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額

断熱改修で長期優良住宅に認定された住宅の家屋固定資産税が翌年度にわたり3分の2減額されます(120平方メートル分まで)。

補助上限額

対象地域

千葉県

市区町村

船橋市

実施機関

千葉県船橋市

詳細情報

概要

熱損失防止のための断熱改修を行い、長期優良住宅として認定された住宅について、翌年度分の家屋の固定資産税額が3分の2減額されます(120平方メートル分まで)。改修は所定の工事要件を満たすことが必要で、都市計画税には適用されません。

こんな事業者におすすめ

  • 住宅の断熱改修を行い長期優良住宅の認定を受けた所有者

対象者・要件

改修工事が行われた住宅で、次の条件をすべて満たすこと。
  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
  • 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修が行われ、長期優良住宅として認定されていること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事の要件:窓の断熱改修(必須。二重サッシ化や複層ガラス化等)を行い、必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を実施すること
  • 工事費について、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え太陽光発電等と合わせて60万円を超えるもの

補助内容

  • 対象経費: 建物の断熱改修等にかかる工事費
  • 補助率: 2/3(減額率)
  • 上限額: 120平方メートル分まで(固定資産税の課税標準面積に対する上限)

申請期間

改修工事等が完了した日から3か月以内に申告してください。

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