概要
熱損失防止のための断熱改修を行い、長期優良住宅として認定された住宅について、翌年度分の家屋の固定資産税額が3分の2減額されます(120平方メートル分まで)。改修は所定の工事要件を満たすことが必要で、都市計画税には適用されません。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の断熱改修を行い長期優良住宅の認定を受けた所有者
対象者・要件
改修工事が行われた住宅で、次の条件をすべて満たすこと。
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
- 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修が行われ、長期優良住宅として認定されていること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事の要件:窓の断熱改修(必須。二重サッシ化や複層ガラス化等)を行い、必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を実施すること
- 工事費について、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの、または自己負担額が50万円を超え太陽光発電等と合わせて60万円を超えるもの
補助内容
- 対象経費: 建物の断熱改修等にかかる工事費
- 補助率: 2/3(減額率)
- 上限額: 120平方メートル分まで(固定資産税の課税標準面積に対する上限)
申請期間
改修工事等が完了した日から3か月以内に申告してください。