期間要確認
耐震改修に伴う減額措置
耐震改修を行った住宅の家屋分固定資産税を一定期間、減額します。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合するよう耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税(翌年度分)を一定期間、減額する制度です。改修工事が一定期間内に完了し、必要な手続きを行うことが要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修工事を行った方
対象者・要件
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 工事完了期間:平成25年1月1日〜令和8年3月31日までに改修(工事完了)されたもの
- 工事要件:現行の耐震基準に基づく耐震改修工事であること
- 工事費用:50万円を超える工事であること
- 申告:耐震改修工事完了後、3か月以内に資産税課へ申告が必要
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 減額内容: 工事完了日に応じて、翌年度分の家屋の固定資産税額を2分の1減額(120平方メートル分までを限度)
- 減額期間: 令和8年3月31日までに行われた改修は1年間(当該住宅が改修完了前に既存耐震不適格建築物であった場合は2年間)
申請期間
耐震改修工事完了後、3か月以内に申告してください。
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