昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事(工事費50万円超)について、固定資産税を一定期間2分の1に減額します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合するよう耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。改修工事の完了日が平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間にある住宅が対象で、工事費が50万円を超えることが要件です。
耐震改修工事完了後、3か月以内に申告してください。
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令和5年台風第13号で住宅被害を受けた船橋市内の世帯に対し、住宅の再建・補修・賃借などにかかる支援金を交付します。
一戸建て住宅の雨水浸透ますや貯留タンクの設置費用を一部補助し、浸水被害軽減と水循環再生を支援します。
自主防災組織の構成員が防災士資格取得や災害救援ボランティア講座の受講にかかる費用を支援します。
緊急輸送道路沿道の老朽建築物について、耐震改修や除却にかかる費用を一部助成し、震災時の道路確保を支援します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修を行い長期優良住宅に認定された場合に固定資産税(家屋)が軽減されます。