期間要確認

耐震改修に伴う減額措置

耐震改修を行った住宅の家屋分固定資産税を一定期間、減額します。

補助上限額

対象地域

千葉県

市区町村

船橋市

実施機関

船橋市

詳細情報

概要

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合するよう耐震改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税(翌年度分)を一定期間、減額する制度です。改修工事が一定期間内に完了し、必要な手続きを行うことが要件となります。

こんな事業者におすすめ

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有し、耐震改修工事を行った方

対象者・要件

  • 対象住宅:昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 工事完了期間:平成25年1月1日〜令和8年3月31日までに改修(工事完了)されたもの
  • 工事要件:現行の耐震基準に基づく耐震改修工事であること
  • 工事費用:50万円を超える工事であること
  • 申告:耐震改修工事完了後、3か月以内に資産税課へ申告が必要

補助内容

  • 対象経費: 建物・工事・改修費
  • 減額内容: 工事完了日に応じて、翌年度分の家屋の固定資産税額を2分の1減額(120平方メートル分までを限度)
  • 減額期間: 令和8年3月31日までに行われた改修は1年間(当該住宅が改修完了前に既存耐震不適格建築物であった場合は2年間)

申請期間

耐震改修工事完了後、3か月以内に申告してください。

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