避難指示解除区域の住宅修繕に、対象経費の2分の1を補助
避難指示が解除された区域にある住宅を修繕し、再び居住する方を支援する制度です。長期間にわたり維持管理ができず損壊等の被害が生じた住宅の修繕等に要した費用の2分の1が補助され、上限は300万円です。
住宅の修繕を行って元の住宅に戻って住みたい方や、自ら修繕工事を行う方が対象です。公営住宅や賃貸目的の住宅、解体予定の住宅は対象外です。
平成23年3月11日時点で双葉町に居住していた方で、居住していた住宅の修繕等を行い、再び居住しようとする方が対象です。補助金交付年度の翌年度から起算して5年間継続して修繕後の住宅に居住すること、町税等町徴収金の滞納がないこと、双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、この補助金及び双葉町帰還促進住宅支援事業補助金を受給していないこと、被災者生活再建支援金を受給していないことが必要です。
避難指示が解除された区域に所在する住宅の修繕等工事が対象です。再建業者に依頼して行う工事のほか、自ら行う修繕等工事も含まれます。修繕等工事と同時に新築、増築、改築、新規設備の購入等を行う場合は、修繕等に係る部分のみが対象です。
補助金の交付は1回限りです。公営住宅、民間等の賃貸を目的とする住宅、解体予定の住宅、避難指示が解除された区域以外の帰還困難区域に所在する住宅は対象外です。電気及び水道を使用する場合は、申請者自身で使用再開の手続を行う必要があります。
2027年03月01日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
修繕費の2分の1、上限は300万円に拡充。旧制度で受け取った方も差額を申請できる場合があります
避難指示が解除された区域の自宅を直して、再び双葉町で暮らす方を支える補助です。直したあとに申請する方式なので、残しておく書類、旧制度との関係、受付が終わる2027年3月1日までの動き方をたどっていきます。
補助率
修繕費の2分の1
千円未満は切り捨てで、住宅清掃費補助金を受給済みなら差し引いて計算します。
補助上限
最大300万円
旧制度の上限は100万円でした。改正で拡充されています。
居住の条件
5年間の継続居住
補助金交付年度の翌年度から数えて、修繕後の住宅に住み続ける方が対象です。
住宅清掃費補助金を受け取っているかどうかで数字が変わるので、受給なしの4例と受給ありの1例を置きます。
| 修繕等の対象経費 | 住宅清掃費補助金の受給済額 | 補助額の目安 |
|---|---|---|
| 200万円 | なし | 100万円 |
| 400万円 | なし | 200万円 |
| 600万円 | なし | 300万円(上限) |
| 800万円 | なし | 300万円(半額の400万円は上限を超える) |
| 500万円 | 20万円 | 240万円 |
申請の入口は3つ
| 経費を示す書類 | 何を示すか | 整えるときの要点 |
|---|---|---|
| 見積書または契約書等の写し | 修繕等の費用の内訳 | 修繕の行と増築・新設備の行を分ける |
| 請求書と領収書の写し | 支払った金額 | 自分で買った材料の領収書も残す |
| 完成図書 | 修繕等工事の完成 | 業者に出してもらえるかを先に聞く |
対象にならない住宅と、条件に合わない受給歴
賃貸目的の住宅、公営住宅、解体予定の住宅、避難指示が解除された区域以外の帰還困難区域の住宅は対象になりません。この補助金、帰還促進住宅支援事業補助金、被災者生活再建支援金のいずれかを受け取っている場合も、条件に合いません。
名義と場所を突き合わせる順番
最初に位置図と登記簿謄本(または所有の証明書類)の記載を照らし、次に見積書や契約書の工事場所、修繕前後の写真に写る箇所を合わせていきます。最後に、完成図書と請求書・領収書の金額が工事の内容と釣り合うかを確かめます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
危険な空き家の除却を支援し、安全で快適な住環境づくりを促進します
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム費用の一部を補助します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
老朽化して危険な空き家の解体工事費を補助し、町内の安全確保と住環境の改善を支援します。