町内への帰還にあわせた住宅取得費を、新築は10割、中古は2分の1まで支援します。
町内に帰還する方が、双葉町内で新たに住宅を取得した場合や中古住宅を取得した場合の費用を補助する制度です。新築住宅は対象経費の10割まで、中古住宅取得は対象経費の2分の1までを補助し、町内での定住を支援します。
個人として双葉町に帰還し、町内で住まいを新たに取得したい方や、中古住宅を取得して居住を再開したい方に向いています。新築での取得だけでなく、中古住宅の取得も対象です。
平成23年3月11日時点で双葉町に住民票があった方で、補助対象住宅に居住し、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間継続して居住する方が対象です。補助対象住宅の持分が2分の1以上であること、町税等町徴収金の滞納がないこと、双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、この補助金及び双葉町住宅修繕等支援事業補助金を受給していないことも必要です。
対象となる住宅は、契約日が令和2年3月4日以降であることが必要です。新たに住宅を取得する場合は建築基準法等の関係法令に適合し、延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たす必要があります。公営住宅や民間等の賃貸を目的とする住宅は対象外です。
町内で新たに住宅を取得すること、または中古住宅を取得することが対象です。令和2年3月4日から令和4年8月30日までの間に住宅の新築工事や中古住宅の取得に着手し、完了している場合は、遡及分の申請書類で申請できます。
住宅取得に要した費用が対象です。土地取得費や外構工事など、住居部分以外に要した経費は対象外です。新築住宅で被災者生活再建支援金を受給済みの場合は、支給済額を対象経費から差し引いた金額に対して新築分の補助率が適用されます。
補助金の交付は1回限りです。住宅の取得に当たり電気や水道を使用する場合は、申請者自身で使用手続を行う必要があります。
2026年4月1日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
危険な空き家の除却を支援し、安全で快適な住環境づくりを促進します
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム費用の一部を補助します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。