概要
ワーケーションを実施する企業の市内オフィス開設に係る経費を補助します。雇用の維持拡大や既存施設の利活用を通じて地域経済の活性化と地域課題の解決を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に新たにオフィスを開設してワーケーション拠点等として活用したい法人
- 市内での雇用創出や既存施設の利活用を進めたい事業者
対象者・要件
- 公益法人、協同組合、普通法人等の法人(オフィス開設時に法人格を有する見込みのあるものを含む)
- 開設日より前に市内にオフィス等の経済活動拠点を有していないこと
- 申請日までにオフィスの開設及び賃貸借契約を締結していること(賃貸借契約締結の30日前までに事前協議が必要)
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと
- 暴力団等と密接な関係を有しないこと
- 風俗営業等で届出等が必要な事業でないこと
- 次年度以降、補助対象期間末日において市内に住所を有する常用雇用者を1名以上雇用していること(次年度以降の要件)
補助内容
- 対象経費: オフィス賃借料(敷金・礼金・共益費・光熱水費・駐車場代等は除く。なお賃借料は月額30万円を限度)
- 対象経費: 通信回線料(当該オフィスで利用するインターネット接続、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメインの利用料)
- 補助率: 1年目 8/10以内、2年目 5/10以内、3年目 4/10以内、4年目以降 2/10以内
- 上限額: 補助算定額の限度(1年目 300万円、2年目 200万円、3年目 150万円、4年目以降 80万円)。雇用加算を含めた補助額の限度は、1年目 360万円、2年目 240万円、3年目 200万円、4年目以降 100万円。
申請期間
申請期間は各年度や開設日等により異なります。初年度は基準日から開設日が属する年度の3月31日まで、次年度以降は当該年度の4月1日から当該年度の3月31日又はオフィス開設日から起算して5年を経過する日までです。