商業施設等に入居する中小企業等の電気料金負担を軽減します
エネルギー価格の高騰を踏まえ、県内で特別高圧電力を受電している商業施設等に入居する中小企業等の負担軽減を図るため、補助金の申請受付を実施します。令和8年1月から3月までの電気使用量に基づき、補助単価を乗じた額を補助します。
県内の商業施設等に入居しており、特別高圧電力を受電している中小企業の方で、電気料金の負担軽減を希望する事業者におすすめです。
県内で特別高圧電力を受電している商業施設等に入居し、実際に電気料金を負担している中小企業が対象です。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または中小企業等協同組合法等に基づき設立された団体が該当します。なお、みなし大企業は対象外となります。
簡易書留など配送の追跡が可能な方法で提出してください。また、商業施設等の管理者に、入居施設が特別高圧電力の契約施設であるか確認が必要です。申請内容に虚偽等が判明した場合は補助金の返還および加算金の支払いが必要となるほか、暴力団等の排除に関する欠格事由が設けられています。補助事業者は、本事業に係る経費の収支を明らかにした書類や帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度以後5年間保存しなければなりません。
2026年05月18日 〜 2026年07月31日
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