太陽光発電設備、EMS、高効率空調機器の導入や更新を支援します。市内事業所の省エネ・脱炭素化に向けた設備投資に活用できます。
山県市内で事業を営む建物や、事業用に新築・購入する建物の敷地内に、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備を導入する事業者を対象に、設備費や工事費の一部を補助します。太陽光発電設備、EMS、高効率空調機器の導入を通じて、市内事業所の省エネと脱炭素化を進める制度です。
自社の事業所に太陽光発電設備を設置したい事業者や、太陽光発電設備とあわせてEMSを導入したい事業者、高効率空調機器へ買い替えて省Co2効果を高めたい事業者に向いています。市内で事業を営む建物の改修だけでなく、市内で新築または購入する事業所への導入も対象です。
太陽光発電設備の設置、太陽光発電設備と同時に設置するEMSの導入、高効率空調機器への更新が対象です。太陽光発電設備は増設、買い替え、設備改修ではなく、新たに導入する設備が対象になります。EMSは平時の省エネ効果が得られ、熱源・ポンプ・照明などの計量区分ごとに計測・分析・評価できる機器、または発電量などのデータに基づく需給調整の制御に必要な機器が対象です。高効率空調機器は、従来機器に対して30%以上の省Co2効果が得られる機器が対象です。
補助対象経費は、補助対象設備の購入費用と設置に係る工事費用です。EMSと高効率空調機器はいずれも工事費込み・税抜の設備価格を基準に補助額が算定されます。
補助対象設備は商品化され、導入実績があるものに限られ、中古設備やリース設備は対象外です。太陽光発電設備とEMSについては、FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、発電した電力量の50%以上を申請した事業所などの敷地内で自ら消費すること、環境価値の取扱いに関する条件を満たすこと、J-クレジット制度への登録を行わないことが必要です。交付決定後に申請内容を変更する場合は、速やかに変更申請を行います。補助を受けた設備を法定耐用年数の期間内に処分、貸与、廃棄などする場合は、市の承認を得てから行う必要があります。
2026年05月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 参考資料 |
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