御坊市内での創業にかかる経費を、商店街地域では上限を引き上げて支援します。
御坊市内で創業する方を対象に、創業にかかる経費の一部を補助する制度です。御坊市内の商工業振興と創業機運の醸成を目的としており、事業認定後に市内で創業し、同一事業年度内に支出する経費が対象になります。商店街地域に事務所等を設置する場合は、上限額が引き上げられます。
御坊市内で新しく事業を始める個人や法人で、店舗の賃借や購入、改修、設備や備品の整備、広報にかかる費用を抑えたい方に向いています。市内に住民登録があり、特定創業支援等事業を受けながら創業準備を進める方が対象です。
御坊市内に住民登録があり、事業認定後に事業認定年度内で創業し、御坊市内に事業所等を設置する方が対象です。特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受け、御坊商工会議所が適切な事業計画を有していると認め、市町村民税を滞納していないことが必要です。創業後3年以上、御坊市内で事業を継続する見込みがあり、この補助金の交付を受けたことがないことも要件です。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が対象で、事業承継・第二創業は対象外です。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合、有限責任事業組合は対象外です。暴力団員等や、無差別大量殺人行為を行った団体に関する規制の対象となる団体・関係者も対象外です。
御坊市内での創業に伴う、店舗等の賃借、購入、改修、設備・機器・備品の導入、広報に関する取り組みが対象です。仮設や臨時の店舗など、恒常的でない事業所の設置は対象外です。
店舗等借入費には、駐車場、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費は含まれません。店舗等購入費は土地代を除き、設備・機器・備品等の購入費は一般車両、パソコン、タブレット端末、スマートフォン、WEBカメラ、ウェアラブル端末、パソコン周辺機器など、汎用性が高く目的外使用になり得るものを除きます。設備・機器・備品等の購入費は単価が税抜1万円以上のものに限られます。国、県、他の団体の補助金の交付を受けている経費は対象外です。
事前に事業認定申請を行い、認定後に創業する必要があります。補助対象となる経費は、事業認定後に同一事業年度内、つまり4月から翌年3月までに発生したものです。事務所等が商店街地域に該当するかは上限額に影響します。
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