創業時の利子負担を軽減し、開業後の資金繰りと経営安定を支える利子補給制度です。
五條市で創業する方や、創業してから5年未満の方が、本市が指定する創業関連融資を受けた場合に、その利子の一部を補助する制度です。創業時の負担軽減と経営の安定化を目的としており、利子の支払実績に応じて交付されます。
五條市内で新たに事業を始める方や、創業して間もない時期の資金調達で、利子負担を抑えながら事業を続けたい事業者に向いています。日本政策金融公庫の創業関連融資や、奈良県の創業支援資金を利用している方が対象です。
市内で産業競争力強化法に規定する創業を行う方、または創業開始日から5年未満で本市が指定する融資を受けた方が対象です。あわせて、中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること、住所地および事業所を有する市区町村で市区町村税の滞納がないこと、この補助金の対象となる融資金を償還していることが必要です。
市内での創業に伴い、本市が指定する創業関連融資を受け、その利子を支払う取組が対象です。対象融資は、株式会社日本政策金融公庫の創業に関する融資資金と、奈良県の創業支援資金です。
補助の対象は、融資ごとに算出した利子額です。融資の対象となる借入額が1,200万円を超える場合は、1,200万円が利子補給の対象上限になります。
補助金の交付対象期間は、融資を受けた日から起算して36か月以内です。繰上償還で完済した場合は完済日、市外へ移転した場合は移転日、事業を廃止した場合は廃止日が終期となり、事業を連続して1か月以上休止した期間は交付対象外です。利子を支払った年の翌年2月末日までに申請する必要があります。
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