東京圏から五戸町への移住・就業などを支援し、最大100万円を交付します。
五戸町への移住・定住を後押しし、中小企業等の人手不足解消にもつなげるため、東京圏から五戸町へ移住した方に移住支援金を交付する制度です。単身での移住は60万円、2人以上世帯での移住は100万円が交付されます。対象は、移住前の居住・通勤歴や転入後の居住意思などの要件に加え、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかに該当する方です。
五戸町への移住をきっかけに、東京圏での勤務を続けながら暮らしの拠点を移したい方や、五戸町内で新たに採用された方、青森県の起業支援事業による起業を進める方が対象です。町の関係人口事業に参加してきた若年層の移住にも使えます。
就業(一般)では、あおもりジョブに移住支援金対象として掲載された求人への応募と新規採用が必要です。就業(専門人材)では、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した新規採用で、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること、申請日から5年以上継続して勤務する意思が必要です。目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職が前提の就業は対象外です。 テレワークは、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住し、週20時間以上テレワークを実施することが必要です。地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないことも求められます。関係人口の場合は、転入時に40歳未満で、町が指定する移住関連事業や関係人口関連事業への参加経験が必要です。参加経験は、申請年度を含まない直近2年度に開催されたものへの転入前参加で、町側で参加の事実を確認できる場合に限られます。 起業の場合は、申請日において1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。申請は予算の範囲内で受付順に交付可否を決定し、予算に達した場合は受付を終了します。交付を受けた後に、虚偽申請、3年未満での県外転出、就業要件を満たす職を1年以内に辞した場合、起業支援事業の交付決定取消しなどがあると全額または半額の返還対象になります。3年以上5年以内に県外転出した場合は半額返還の対象です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 |
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