概要
御所市内に住所を有し、主として対象児童を養育する保護者が、突発的な事情で一時的に児童の保育が困難となった場合に、対象となるベビーシッター等の利用料の一部を助成します。支援は利用料の2分の1を助成し、1回の利用につき上限4000円、同一年度における保護者1人あたりの上限は2万8000円です。
こんな事業者におすすめ
- 突発的な事情で小学校6年生までの児童の一時保育が必要になった御所市内の保護者
対象者・要件
- 育児支援サービス利用時点で御所市内に住所を有していること。
- 育児支援サービス利用時点で対象児童を養育していること。
- 突発的な事情により一時的に児童の保育が困難であること。
- 保護者およびその配偶者に市税及び公課の滞納がないこと。
対象児
- 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(育児支援サービス利用時点に御所市内に住所があること)。
対象となる取り組み
- 保育施設の保育開始前および保育終了後の預かり、放課後児童クラブ終了後や学校の放課後の預かり、保育施設等までの送迎など、突発的な事情で公的な育児サービスの利用が困難な場合にベビーシッター等による一時的な預かりや送迎を利用すること。
補助内容
- 対象経費: 対象となる育児支援サービスの利用料
- 補助率: 利用料の2分の1
- 上限額: 同一年度における保護者1人あたり2万8000円、利用1回につき上限4000円
対象経費の詳細
- 対象となるのは、助成の対象事業者が提供する育児支援サービスの利用料であり、国や地方公共団体等による他の助成を受けているものは対象外です。
主な要件・注意点
- 対象となる事業者は、所定の基準を満たす認可外保育施設や企業主導型保育事業の実施者、全国保育サービス協会の会員等に該当する事業者に限られます。
- 助成は利用1回ごとに算出し、1円未満の端数は切り捨てとなります。
- 同一年度における保護者1人あたりの上限は2万8000円で、当該保護者が養育する対象児童が1人増えるごとに上限に2万円を加算します。
- 国または地方公共団体等による他の助成等を受けているサービスは対象外です。
- 利用に際しては利用内容を証明する書類や領収書、振込先確認書類などの添付が必要です。