期間要確認
育児支援サービス(ベビーシッター等)利用料 助成金
突発的に保育が困難になった際、認定のベビーシッター等の利用料の一部を助成します。
詳細情報
概要
一時的に児童を保育することができなくなった小学校6年生までの児童を養育する保護者が、対象の育児支援サービス(ベビーシッター等)を利用した場合に、利用料の一部を助成します。令和5年11月1日以降に利用したサービスが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 突発的な事情で一時的に児童の保育が困難になった保護者の方に適しています。
対象者・要件
- 主として対象児童を養育する保護者で、助成利用時点で御所市内に住所を有していること。
- 利用時点で対象児童を養育していること(対象児童は12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
- 突発的な事情により一時的に児童の保育が困難であること。
- 保護者およびその配偶者に市税及び公課の滞納がないこと。
補助内容
- 対象経費: 対象サービスの利用料
- 補助率: 1/2
- 上限額: 28,000円(同一年度における保護者1人あたり)。
- 対象サービスの利用1回につき4,000円が上限です。
- 当該保護者が養育する対象児童が1人増えるごとに上限額に20,000円を加算します。
対象経費:サービス利用料
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