特別高圧電力の使用事業者に、電気代高騰分の一部を支援します。
特別高圧電力の価格高騰の影響を受けている群馬県内の事業所を対象に、電気代高騰分の一部を支援する制度です。県内の事業所で特別高圧契約により受電している事業者が対象となり、商業施設では施設の管理・運営者が申請主体になります。支援額は使用電力量に応じて算出され、中小企業者と中堅企業者で単価が異なります。
群馬県内の事業所において、小売電気事業者から特別高圧契約で受電する事業者が対象です。公立施設と発電施設は対象外です。商業施設で施設の電気料金を一括契約している場合は、施設の管理・運営者が対象となり、テナント等で入居する事業者は対象外です。申請事業者によるパートナーシップ構築宣言が公表されていることが交付決定の要件となり、申請時点で未公表の場合は申請時に宣言手続を完了している必要があります。
支援額は、上記対象期間の使用電力量に単価を乗じて算出し、千円未満は切り捨てられます。事業者1社あたりの上限額は3,000万円です。
2026年11月02日 〜 2026年11月30日
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特別高圧の電気代を使用量に応じて支援。中小は1.8円/kWh、中堅は0.9円/kWh
支援額は電気代の請求額ではなく、使用電力量に単価を掛けて決まります。自社が中小企業者か中堅企業者か、申請の前に済ませておく宣言、11月の受付までの動き方を整理します。
中小企業者の単価
1.8円/kWh
令和8年8月の使用分だけ2.3円/kWhです。中堅企業者は0.9円/kWh(8月のみ1.2円)になります。
1社あたりの上限
3,000万円
千円未満は切り捨てです。申請状況によって減額されることがあります。
受付期間
2026年11月2日〜11月30日
対象は令和8年7月〜9月の使用分で、申請フォームから提出します。
| 事業者区分 | 7月・9月使用分の単価 | 8月使用分の単価 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 1.8円/kWh | 2.3円/kWh |
| 中堅企業者(従業員2,000人以下) | 0.9円/kWh | 1.2円/kWh |
申請者の立場と単価の見分け方
手元にそろえるもの
宣言と申告内容で受けられなくなる場合
パートナーシップ構築宣言が公表されていない事業者、使用電力量や区分を偽った申請、暴力団との関係や不法就労にかかわる事業者は、交付を受けられないか、交付決定を取り消されて返還を求められます。
書類のつじつまで見られる点
月別の使用電力量、事業者区分、申請書の合計額が同じ資料から作られていること、追加の説明を求められたときに根拠の資料をすぐ示せること、申請に関する帳票が5年間残っていることが、説明の軸になります。

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