東京圏から八幡平市へ移住し、就職・起業・テレワークを行う方に移住支援金を支給します。単身60万円、2人以上世帯100万円に加え、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。
東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区へ通勤していた方が八幡平市へ移住し、就職、起業、テレワークのいずれかに該当する場合に移住支援金を支給します。単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円で、18歳未満の子どもがいる場合は1人につき100万円が加算されます。令和8年度の申請は、県及び市予算の都合により令和8年12月18日までの受け付けです。
八幡平市への移住をきっかけに、東京圏外で新しい仕事に就く人や、移住後もこれまでの仕事をテレワークで続ける人に向いています。岩手県の起業支援金を受けて市内で起業する人、関係人口として地域とのつながりを持ちながら市内で農林水産業や家業、事業承継、雇用就業に取り組む人も対象です。
申請できるのは、八幡平市へ移住した人で、転入後3か月以上1年以内に申請する人です。あわせて、移住前の居住・通勤状況として、東京23区に在住していた人、または東京圏の条件不利地域以外に住みながら東京23区へ通勤していた人で、移住直前に連続して5年以上その状況にあったことが必要です。
就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件、起業に関する要件のいずれかを満たす必要があります。就業では、岩手県のマッチングサイトを利用して対象法人に就職した場合や、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合が対象です。テレワークでは、所属先の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠としながら移住元の業務を週20時間以上続けることが必要です。関係人口では、住民登録前日までに八幡平市応援市民に登録していること、または岩手県が実施する遠恋複業の取組で県内企業や団体に就業したことがあることに加え、市内で農林水産業に就業する、家業に就業するか事業を承継する、市内事業所に週20時間以上の雇用契約で就業する、のいずれかに該当することが求められます。起業では、岩手県が実施する起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
交付申請の日から3年未満に八幡平市外へ転出した場合、または1年以内に支援金の対象となる要件を満たす職を辞した場合は全額返還となります。交付申請の日から3年以上5年未満で市外へ転出した場合は半額返還です。虚偽の申請も全額返還の対象です。
2人以上の世帯で申請する場合は、移住元で同一世帯であり、申請時点でも同一世帯であることが求められます。世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であることも必要です。いわて若者U・Iターン支援金とは重複して受給できません。
2024年04月01日 〜 2026年12月18日
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子ども1人ごとに100万円を上乗せ。転入後3か月を過ぎてからが、申請の本番です
東京23区に住んでいた人、または東京圏から23区へ通っていた人が八幡平市へ移るときの支援金です。自分がどの入口に当たるか、いつまでに申請するか、受け取ったあとに何が残るかを、移る前に整理します。
支給額
単身60万円・2人以上100万円
世帯の人数で決まる定額の支援金です。引っ越し費用の領収書で精算する形ではありません。
子どもの加算
18歳未満1人につき100万円
2人以上の世帯に18歳未満の子どもがいると上乗せされます。
令和8年度の受付
2026年12月18日まで
転入後3か月以上1年以内という申請時期とあわせて、引っ越しの時期を決めます。
| 世帯の形 | 基本の支給額 | 子どもの加算 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 単身の世帯 | 60万円 | なし(子どもがいる場合は下の行) | 60万円 |
| 2人以上の世帯、子どもなし | 100万円 | なし | 100万円 |
| 2人以上の世帯、18歳未満が1人 | 100万円 | 100万円 | 合計200万円 |
| 2人以上の世帯、18歳未満が2人 | 100万円 | 100万円×2人 | 合計300万円 |
八幡平市の4つの入口
| 書類 | 用意する人 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 本人 | 申請のとき、すべての入口 |
| 就業証明書(様式第2号・様式第2号の2) | 勤め先の事業者 | 申請書に添付 |
| 関係人口証明書(様式第2号の3) | 関係人口の入口の人 | 関係人口の要件を示すとき |
| 本人確認書類・要件を証する書類 | 本人 | 申請書に添付 |
| 交付請求書(様式第3号) | 本人 | 交付決定通知書を受け取ったあと |
対象外・返還につながりやすいもの
転勤や出向による勤務地の変更、親族が経営する法人への就業、いわて若者U・Iターン支援金との二重受給は入口の段階で対象外になる可能性が高いです。受け取ったあとも、3年未満の市外転出や1年以内の離職は全額返還、5年以内の転出は半額返還と続きます。
居住歴の数え方と改正前後で食い違いやすい点
東京圏での居住と通勤の期間を履歴で示せない、移住前後の住所や就業開始日が書類ごとに違う、要綱の改正前後でどちらの条件が自分に当たるか整理できていない、といった場合は、条件を満たしていても説明しづらくなります。

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匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
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