外付け日よけや日射調整フィルムの設置費用を一部補助し、室内の遮熱と熱中症対策を後押しします。
外付け日よけや日射調整フィルムを設置する市民や中小企業者等に対し、その費用の一部を補助する制度です。室内への熱の取り込みを抑え、エアコン使用の抑制や省エネ、熱中症予防につなげることを目的としています。対象となるのは、市内に住民登録がある個人、または市内に事業所を有する中小企業者等で、市内の施工業者等により新品を購入して自ら居住する住宅または自ら営む事業所に設置する取組です。
夏場の室内温度上昇を抑えたい事業所や、外付け日よけを取り付けて遮熱対策を進めたい市内事業者に向いています。日射調整フィルムについては個人が自宅に設置する場合が対象で、中小企業者等は外付け日よけの設置を中心に検討する制度です。
申請日時点で市内に住民登録がある個人、または市内に事業所を有する中小企業者等が対象です。日射調整フィルムの設置は個人のみが対象で、中小企業者等は対象外です。
市内の施工業者等において新品を購入し、自ら居住する住宅または自ら営む事業所に設置することが必要です。八王子市暴力団排除条例に規定する者は対象外です。
外付け日よけ(シェード)または日射調整フィルムを購入し、住宅や事業所に設置する取組が対象です。外付け日よけは建築物等に固定して取り付けるもので、採光を確保しながら日射熱を抑えるものが対象です。日射調整フィルムは、JIS A 5759の基準に適合する製品、または第三者機関の性能証明書等で基準適合が確認できる製品が対象です。
購入費用と設置工事費用が対象です。消費税及び地方消費税は対象外で、自ら工事した場合の工事費も対象外です。送料、部品費等も対象外です。
申請は設置完了後に行う必要があり、設置前の申請はできません。申請期間内でも予算額に達した場合は受付終了となります。
外付け日よけは、ロープや紐で簡易に固定するもの、すだれのように固定されないもの、タープ等の容易に取り外しができるもの、突っ張り棒などで固定したものは対象外です。一部分のみの購入も対象外です。
申請は同一年度内に製品の種別ごとに1回限りです。申請者には、領収書、製品カタログ、設置状況の写真、口座情報がわかる書類などが必要です。申請書、領収書、振込先口座の名義は同一である必要があります。
2026年04月22日 〜 2026年11月30日
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