期間要確認
空き店舗活用事業補助金制度
商店街の空き店舗で開業する事業者の改装費・賃借料・広告宣伝費を一部補助し、開業後の経営支援も行います。
詳細情報
概要
市内の商店街区域内にある空き店舗を活用して開業した事業者に対し、改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。補助決定後は、開業1年および2年後に中小企業診断士による経営診断を無料で受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 商店街の空き店舗を活用して新たに開業する事業者
- 地域の活性化に貢献するアイデアや経営方針を持つ開業者
対象者・要件
- 市内の商店街区域内にある空き店舗を活用して開業した者であること
- 開業から1か月以上4か月以内に申請書類を提出すること
- 市税等を完納していること
- 次の事例は対象外:市内商店街区域からの移転、親族が所有・管理する店舗を賃借しての開業、法令違反、公序良俗に反するおそれのある事業、政治的・宗教的活動、風俗営業等に該当するもの
補助内容
- 対象経費: 改装費、賃借料(2年間)、広告宣伝費(開業後6か月までに要する経費)
- 補助率: 改装費・賃借料は30%、広告宣伝費は50%
- 上限額: 改装費は50万円、賃借料は2年間で72万円(1か月3万円、年間36万円)、広告宣伝費は15万円
関連資料
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