町外からの移住や若者世帯の定住を後押しし、住宅取得に最大50万円を交付します。18歳未満の子どもがいる場合や町内業者による新築では加算があります。
芳賀町で住宅を取得し、定住する若者世帯などを対象に補助金を交付する制度です。新築、建売、中古の専用住宅または店舗併用住宅の取得が対象で、基本額は50万円です。18歳未満の子どもがいる場合は1人につき5万円、町内の建築業者により新築した場合は10万円が加算されます。
町外から転入して芳賀町で住宅を取得し、長く暮らすことを前提に住まいを構える若者世帯や、扶養家族のいる40歳未満の方に向いています。新築だけでなく中古住宅の取得や、店舗併用住宅の取得を予定している場合にも活用できます。
申請日において、夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯、または扶養家族がいる40歳未満の方が対象です。住宅の引き渡しを受けてから6か月以内に住所を設定し、交付申請できることが必要です。町税の滞納がある世帯に属していないこと、自治会または行政区に加入すること、10年以上居住すること、空き家バンクリフォーム補助金や木造住宅耐震助成金を受けていないことも条件です。中古物件を購入する場合は、昭和56年6月1日以降に建てられた住宅である必要があります。
新築、建売、中古の専用住宅または店舗併用住宅を取得し、芳賀町内で住所を設定して定住する取組が対象です。中古住宅の取得後に建て替える場合も対象に含まれますが、持ち家や実家の建替えは対象外です。
住宅取得に要する経費が対象で、新築、建売、中古住宅の取得が含まれます。中古住宅を取得して建て替える場合も対象ですが、持ち家や実家の建替えは対象外です。
補助対象地域は、市街化区域、地区計画区域、開発区域(和泉ニュータウン、八ツ木の丘ガーデンシティ、祖陽が丘)です。開発行為による分家住宅などの建築、既存住宅を購入して建て替える場合、中古物件を購入する場合は町内全域が対象になります。町内の建築業者による加算は新築のみが対象で、町内業者による建売住宅の購入は加算対象外です。
2026年08月26日 〜 2027年03月31日
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