箱根町内の中小企業等が資本性劣後ローンで支払った利子の一部を、月2万円(年間最大24万円)まで補助します。
中小企業者等が資本性劣後ローンを活用して資本増強を図る際に、支払った利子の一部を補助する制度です。日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等の資本性劣後ローンで令和4年4月1日以降に実行された融資が対象となり、利子の補助は所定の期間分について月2万円、年間で最大24万円が上限です。
箱根町内の中小企業者等が対象です。対象となる融資は、令和4年4月1日以降に実行された日本政策金融公庫および商工組合中央金庫等の資本性劣後ローンおよび町長が認める資本性劣後ローンです。
資本性劣後ローンの借入れにより支払った利子の補給が対象です。対象融資の具体的な名称として、国民生活事業・中小企業事業の新型コロナ挑戦支援資本強化特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応業務 資本性劣後ローン等が挙げられます。
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箱根町内の中小企業等が人材確保・育成や省人化に取り組む際の経費を一部補助します。
箱根町内の中小企業等が行う人材確保・育成・定着および省人化の取組に要する経費を一部補助します。
箱根町内で創業・創業後間もない事業者の運転資金・設備資金の調達を支援し、信用保証料を全額補助します。
原材料・仕入価格の高騰や円安の影響を受ける町内事業者向けの融資制度