期間要確認
資本性劣後ローンの利子補給について
箱根町が資本性劣後ローンの利子の一部を補助し、事業の資本強化を支援します。
詳細情報
概要
中小企業者等が資本性劣後ローンを受けた場合に、支払った利子の一部を補助します。対象となるのは令和4年4月1日以降に実行された日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等の資本性劣後ローンなどで、利子補給は1回目から36回目までの支払利子が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業者等で、資本性劣後ローンを利用して事業の成長や継続のために資本を強化したい事業者
対象者・要件
- 令和4年4月1日以降に実行された資本性劣後ローンを受けた中小企業者等
- 対象となる融資には日本政策金融公庫(新型コロナ挑戦支援資本強化特別貸付等)、商工組合中央金庫の危機対応業務 資本性劣後ローン、その他町長が認める資本性劣後ローンが含まれる
補助内容
- 対象経費: 支払った利子
- 上限額: 年間最大24万円(2万円/月)
関連資料
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