箱根町で創業する方を支援!会社設立の登録免許税や創業経費を補助します
箱根町では、町内での創業を促進し、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方を対象に補助金を交付しています。本制度には、会社設立時の登録免許税を支援する「登録免許税補助金」と、創業に必要な経費の一部を補助する「創業支援補助金」の2つのメニューがあります。
箱根町内で新たに会社を設立する方や、開業から間もない個人事業主の方で、特定創業支援等事業による証明を受けている方におすすめです。店舗の開設や販路開拓、法人設立に伴う手続き費用などの負担を軽減したいと考えている方に適した制度です。
箱根町内での新規創業や、それに伴う店舗・事務所の開設、販路開拓などが対象です。具体的には、司法書士や行政書士への申請書類作成依頼、店舗や駐車場の賃借、外装・内装工事、広告宣伝やホームページ制作などが含まれます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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登記は最大7.5万円、創業経費は最大10万円。箱根で店を始める前後の負担を軽くする一手
箱根町で創業する人が、会社設立時の登録免許税と、店舗開設・広報などの創業経費をどう分けて考えるかに絞って整理します。
制度の分かれ方
登録免許税と創業経費
会社設立の登記費用と、店舗開設・広報などの創業費用を別ルートで見ます。
登記費用の支援
株式会社は最大75,000円
合同会社・合名会社・合資会社は30,000円が上限です。
創業経費の支援
1/2以内・最大10万円
賃借料、内外装工事、広告宣伝、ホームページ制作委託費などが候補になります。
最初に分ける判断
| メニュー | 金額の見方 | 読み違えやすい点 |
|---|---|---|
| 登録免許税補助金 | 株式会社は75,000円、合同会社・合名会社・合資会社は30,000円が上限 | 登録免許税の半額軽減を受けて会社を設立する流れとセットで見ます。 |
| 創業支援補助金 | 補助対象経費の1/2以内、上限10万円 | 10万円が一律にもらえるのではなく、対象経費から計算します。 |
| 経費区分 | 公式ページで示されている例 | 準備時の分け方 |
|---|---|---|
| 申請書類作成経費 | 開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等への報酬 | 登記や開業手続きに関係する報酬として整理します。 |
| 店舗等借入費 | 店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費等 | 契約先、対象期間、店舗との関係が分かる資料をそろえます。 |
| 工事費 | 町内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用 | 開設のための工事として、見積と支払い内容を対応させます。 |
| 広報費 | 広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作委託費、展示会出展費用等 | 販路開拓に使う費用として、制作物や出展内容を説明できるようにします。 |
対象者条件で止まりやすい点
箱根町の証明を受けていない場合、本社が町内にない場合、町税等の滞納がある場合は、費用の内容が合っていても申請の入口で対象外になる可能性があります。登録免許税補助金では、新たに設立する会社以外に経営に携わっている会社がないことも確認します。
説明を分けるコツ
登記関係、専門家報酬、店舗等借入費、工事費、広報費を別の束にしておくと、申請書の内容と支払い根拠を対応させやすくなります。金額だけでなく、創業準備のどの行動に使った費用かを示せる状態にしておきます。

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