期間要確認
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を改修後に一定割合(1/3)減額します。
詳細情報
概要
既存住宅に対して一定の省エネ改修工事(窓の断熱改修は必須、床・天井・壁の断熱改修等を含む)を行った場合、改修後の住宅に対する固定資産税を減額する制度です。改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が対象となります。
対象者・要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 改修後の住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
- 補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること。
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 必須の工事として窓の断熱改修(二重サッシ化・複層ガラス化)がある。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(窓・床・天井・壁等の断熱改修に係る工事費)
- 補助率: 固定資産税の1/3を減額
- 上限: 1戸あたり120㎡相当分までが限度
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