既存住宅を現行耐震基準に適合させる改修を行うと、改修完了年の翌年度分の固定資産税が原則1/2に減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を対象に、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。改修工事費が一戸当たり50万円を超え、1戸あたり120平方メートル相当分までが限度です。特定の不適格建築物に該当する場合は翌々年度分まで減額対象となります。
既存の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、昭和57年1月1日以前に建築された住宅が対象です。改修工事が現行の耐震基準に適合していることが必要です。
改修工事費の詳細が確認できる請求明細書等が必要です。1戸あたり120平方メートル相当分までが減額の限度となります。
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