市内事業所への産業用ロボット導入を後押しし、生産性向上につなげる補助金です。導入費用の一部を2分の1以内、1件あたり500万円まで支援します。
浜松市内の中小企業が、市内の事業所で製造、梱包、仕分などの工程に産業用ロボットを導入する際の費用の一部を補助する制度です。産業用ロボットの導入を促進し、生産性向上を図ることを目的としています。
市内の事業所で、人手のかかる製造工程や梱包、仕分工程を見直し、産業用ロボットの導入によって省人化、労働時間の短縮、生産量の増大、コスト削減を進めたい中小企業向けです。既存のサービスロボットではなく、製造現場などで使う産業用ロボットの導入を検討している事業者に向いています。
浜松市内に住所または事務所を有する中小企業者が対象です。市税を完納していること、前年度にこの補助金の交付を受けていないことが必要です。給与の支払いを行う事業者は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること、または指定されていないことに正当な理由があることが求められます。
浜松市内の事業所で、製造、梱包、仕分などの工程に産業用ロボットを導入する取り組みが対象です。産業用ロボットの購入だけでなく、搬入、据付、調整、生産性向上につながる更新、導入に伴う構築物や既設機械装置の移設、活用に必要な技術指導の受入も含まれます。受付案内ロボットや配膳ロボットなどのサービスロボットの導入は対象外です。
補助対象経費は、産業用ロボットの導入そのものに要する費用に加え、導入に伴って必要となる移設費用や技術指導の受入費用も含みます。税金、各種保険料、振込手数料、水道光熱費、通信費、燃料費、参考文献や図書・資料購入費、建屋やパソコン、3Dプリンター、机、椅子、棚など汎用性の高い機器の購入費、既存設備等の処分費は対象外です。
補助対象となるのは、交付決定日から令和9年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方に契約、実施、支払いが完了する経費です。正式な交付決定通知以降に支出した経費のみが対象となります。
補助対象経費のうち、1件で50万円以上の経費は見積書の添付が必要です。補助対象物件や見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控などの確認ができない場合は対象になりません。
国や県などの補助事業に採択された事業、同一事業者による複数申請、導入済みの産業用ロボットの更新、受付案内ロボットや配膳ロボットなどのサービスロボットは対象外です。暴力団、暴力団員等、暴力団員等と密接な関係を有する者、またはこれらが役員等となっている法人その他の団体も対象外です。
2026年08月03日 〜 2026年10月30日
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