物価高騰の影響を受ける市内の社会福祉施設や医療施設等に、施設種別ごとの定額支給で運営負担の軽減を図る支援金です。
花巻市内に所在する社会福祉施設や医療施設等を運営する法人・個人を対象に、物価高騰による経営負担を軽減するための支援金を支給します。施設の種類や定員、病床数などに応じて、定額で支給額が決まります。
市内で介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、児童養護施設、医療施設、施術所、薬局などを運営しており、物価高騰の影響を受けた施設運営費の負担を抑えたい事業者向けの制度です。
令和8年8月1日時点で、花巻市内に所在し、運営されている社会福祉施設及び医療施設等を運営する法人・個人が対象です。申請時以降も事業を継続している必要があります。
支給対象となる施設は、次の法令に基づき開設されている施設です。物価高騰の影響を受ける施設の運営負担を軽減する取り組みが対象です。施設の区分ごとに支給額が決まり、救護施設、障害福祉サービス事業所等、介護サービス事業所等、児童養護施設、医療施設、施術所、薬局が対象となります。
支給額は施設区分ごとに異なり、同じ施設区分でも通所系、入所系、訪問・相談系、病床の有無などで単価が分かれます。医療施設のうち、企業や社会福祉施設等の医務室、臨時開設の施設は対象外です。病院・診療所は岩手県及び独立行政法人国立病院機構が開設する施設を除き、休床中の病床は対象外です。全ての病床を休床している有床診療所は無床診療所の単価で算定されます。
介護サービス事業所等は、介護予防サービス又は総合事業のみを実施している事業所、及び保険医療機関のうち介護保険法第71条のみなし指定を受けている事業所は対象外です。短期入所事業所のうち空床利用型も対象外です。施術所は、同一施設で療養費の受領委任取扱指定を受けている施術所が複数ある場合、いずれか1箇所のみ申請できます。
申請対象施設には案内が順次送付され、申請書の提出またはオンライン申請で手続きします。申請書類に不備がないことが確認されてから振込まで、おおむね3週間程度かかります。市と県の両方の支援を受ける場合は、それぞれに申請が必要です。申請に使用した書類は、写しをとって5年間保管します。
2026年10月09日 〜 2026年11月16日
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