宅地分譲にかかる造成費等の一部を補助し、良好な居住環境の形成を支援します。
花巻市内で面積3,000平方メートル未満の宅地開発を行い、住宅用地を分譲する事業者に対して、造成費や上下水道・道路整備費など事業に要する経費の一部を補助します。分譲区画は1区画当たり165平方メートル以上で3区画以上、一戸建て専用住宅の用途に限られます。
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、市税の滞納や暴力団に該当する者は対象外になります。宅地開発地に設定された権利(所有権・抵当権・賃借権等)については、権利者全員の同意が必要です。
宅地を分譲するための造成事業で、1区画当たり165平方メートル以上の住宅用地を3区画以上分譲する開発事業が対象です。分譲区域は既存の道路や市が管理する認定外道路に接している必要があります。
造成に要した工事費(土地造成費、上下水道整備費、道路整備費等)や、新設道路及びセットバックにより市に寄附した面積に対する算定額が補助対象となります。補助額は分譲区画数×1区画当たり30万円(都市機能誘導区域は50万円)等の算定方法と、工事費の1/2のいずれか低い額とし、1事業の上限は200万円、都市機能誘導区域内は300万円です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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