概要
羽生市が商店街の空き店舗の有効利用を図るため、商店街への出店を希望する事業者や空き店舗所有者に対して出店に係る賃借料や改装・改修費の一部を補助します。まちづくり会社等による管理者も所有者と同等に補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 商店街への出店を希望する個人または団体
- 所有する空き店舗を出店用に提供し、改修を行う意思のある方
対象者・要件
- 出店事業者:空き店舗の属する商店街での事業を希望する個人または団体で、市税を滞納していないこと等の要件がある
- 出店事業者:空き店舗所有者と同一世帯でないこと、出店後1年以上継続して事業を営むことが見込まれること、主に物販業または飲食業で昼間営業ができることなどの要件がある
- 所有者:出店事業者と同一世帯でないこと、改修工事を自ら負担すること、市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 店舗賃借料(出店事業者が商業活動を開始後に必要な賃借料)
- 対象経費: 店舗改装費(出店時の改装にかかる費用)
- 対象経費: 所有者が行う改修工事に係る費用
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 出店事業者の改装費は50万円、所有者の改修費は30万円、店舗賃借料は1か月あたり5万円を限度(補助期間は原則1年間)