東京圏から八峰町へ移住し就業・起業等を行う方へ移住支援金を支給します
秋田県八峰町では、町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から町へ移住し、就業や起業等を行う方に対し移住支援金を支給します。本制度は秋田県と共同で実施しており、要件を満たす世帯または単身者に対して支援金を交付します。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から八峰町へ移住し、町内で就業、起業、またはテレワーク等による就労を予定している方や、八峰町との関係人口として活動実績がある方におすすめです。
申請には、移住元、移住先、就業等の要件をすべて満たす必要があります。移住元については、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上連続して東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方が対象です。移住先については、平成31年4月1日以降に八峰町へ転入し、申請時において転入後1年以内であること、かつ町に5年以上継続して居住する意思があることが求められます。また、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことや、日本人または永住者等の在留資格を有することも要件となります。
秋田移住支援金マッチングサイトに掲載された求人への就職、プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、テレワークによる業務継続、八峰町の関係人口としての活動、または秋田県の起業支援事業を利用した起業が対象です。
申請日から3年未満に転出した場合や、就業者が1年以内に離職した場合は全額返還の対象となります。また、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還の対象です。虚偽の申請や起業支援金の交付決定が取り消された場合も返還を求められます。交付決定を受けた者は、5年間は住所や就業先に異動があった場合に届出が必要です。
転入後1年以内
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東京圏から秋田県八峰町への移住で世帯100万円・単身60万円、18歳未満1人につき100万円加算の支援金が対象になります。
ご自身の移住計画や世帯状況で支援金を受け取れるか、東京圏での在住・通勤期間や申請タイミングの条件から判断できるように解説します。
補助上限
2,000,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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