村内の商工業の活性化と経営安定につながる施設・設備整備や研究開発、規格取得を支援します。
原村内で商業、工業、観光などを営む事業者に対し、施設・設備の整備や研究開発、ISO等の規格取得にかかる費用の一部を補助する制度です。村内の商工業を活性化し、経営の安定を図ることを目的としています。対象は、事業所を村内に有し、企業として3年以上経過している事業者で、開業届出または法人設立日の所在地を村内として届け出た場合は、届出日または設立日から3年以内でも対象になります。
村内で店舗や工場、宿泊施設の新築・改築を進める事業者や、営業に直接使う設備を更新・新規導入したい事業者、製品の研究開発やISO等の規格取得に取り組む事業者に向いています。村内での事業拡大や、事業の発展につながる整備を考えている事業者が利用しやすい制度です。
村内に事業所を有し、商業、工業、観光などを業とする事業者が対象です。企業として3年以上経過していることが必要ですが、開業届出または法人設立日の所在地を村内として届け出た事業者は、その届出日または設立日から3年以内でも対象になります。
店舗、工場棟、宿泊棟などの新築や増築・改築、償却資産の更新や新規導入、新製品の研究・開発、ISO(国際標準化機構)等の規格取得が対象です。生産または営業のために直接使用する施設や設備が対象で、社員等の厚生施設や事務所は対象外です。
店舗、工場棟、宿泊棟等の新築は村内に建築されるものが対象で、維持・修繕工事は対象外です。償却資産の更新および新規導入は、20万円以上で村内に設備されるものが対象で、自動車・テレビは対象外です。ただし、グレーダー・冷蔵庫・バスなど、営業用として使用されるものは除かれます。新製品の研究・開発に関する補助は、同一製品に対して当面3回までです。ISO等の規格取得は、取得後に要した経費が対象になります。
補助の対象となるのは、生産または営業に直接使う施設・設備です。社員等の厚生施設や事務所は対象になりません。許可申請等の法令上・条例上の措置を講じていることが必要です。申請には、設置場所を示す案内図、設置設備の設計図または仕様書、契約書または見積書の写し、支払いを確認できる領収書等の写し、事業の明細が確認できる書類などが必要です。
2026年04月01日 〜 2026年12月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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