概要
播磨町に住所を有する夫婦を対象に、体外受精および顕微授精などの特定不妊治療にかかる治療費を助成します。助成は1回あたり上限を設けて支給され、年齢に応じた回数の制限があります。
こんな事業者におすすめ
- 体外受精または顕微授精による治療を受けた夫婦で、播磨町に住所がある方
対象者・要件
- 法律上の婚姻または事実婚の夫婦で、申請日時点および治療期間中に夫婦とも播磨町に住所があること
- 助成を受ける治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 町税を滞納していないこと
- 他の地方公共団体または保険者独自の助成を受けていないこと
- 各種健康保険に加入していること
- 兵庫県小児・AYA世代の妊孕性温存療法助成を受けていないこと
対象となる取り組み
- 体外受精及び顕微授精に係る治療(採卵準備から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)。以前に作成された凍結胚による凍結胚移植も1回とみなされます。
補助内容
- 対象経費: 特定不妊治療に要する費用
- 上限額: 10万円(1回あたり女性治療上限5万円に、男性不妊治療を行った場合は追加で上限5万円)
対象経費の詳細
- 治療に要する費用が対象となります。治療の種類や治療ステージにより上限が異なります(治療ステージCやFなどの取扱いあり)。
主な要件・注意点
- 1回の治療に対する申請は、治療が終了した日を基準として6か月以内に行う必要があります。
- 治療ステージC(以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合)や治療ステージF(採卵後に卵が得られない等)の場合は上限が2万5千円となる旨の規定があります。治療ステージCを除き男性不妊治療を行った場合は女性の上限に加え追加で上限5万円が支給されます。
- 高額療養費制度の自己負担額を超えた額を控除して助成額を算定します。
- 助成回数は妻の年齢により異なり、初めて治療を受ける際の年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回までです(出産・死産で回数がリセットされる規定あり)。
- 申請には医療機関発行の受診等証明書、領収書などの原本や夫婦それぞれの保険証写し、振込口座が確認できる通帳等が必要です。
申請期間
治療終了日から6か月以内