市内の空家を取得して定住する場合に、取得費や改修費の一部を支援します。転入世帯や新婚世帯、子育て世帯は加算があります。
市内の空家を取得し、または取得して改修し、自ら居住して定住する人を対象に、取得費や改修費の一部を補助する制度です。空家の利活用を進めることで、空家対策の推進と地域活性化を図ります。補助対象は、市内にある空家で、居住の用に供されていた建築物のうち、おおむね1年以上居住または使用されていないものです。
事業者向けではなく、自宅として市内の空家を取得し、必要に応じて改修して住み始めたい人向けの制度です。転入して羽島市に住む世帯、新婚世帯、子育て世帯は加算の対象になります。
自らの居住の用に供するために補助対象空家を取得した人で、報告書提出日に同一世帯に属する他の世帯員が1人以上いること、補助対象空家に定住する意思があること、地域の自治会に加入する意思があることが必要です。
補助対象空家は、市内に存する空家で、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物、または昭和56年5月31日以前の建築物で耐震診断等の条件を満たすものに限られます。市街化調整区域内の建築物は都市計画法に適合していることが必要で、過去にこの補助金の対象となった空家は対象外です。
補助対象空家の取得、または補助対象空家を取得して居住するために必要な改修工事が対象です。改修工事は市内事業者が施工し、申請日の属する年度の2月末日までに完了する工事に限られます。
対象経費は、補助対象空家の取得費用と、取得した空家の修理・改修費用です。いずれも消費税及び地方消費税を除く額が対象になります。
補助対象者には、市税の完納や暴力団等に該当しないこと、国や他の地方公共団体から同種の補助金等を受けていないことなどの制約があります。3親等以内の親族からの売買・相続・贈与で取得した場合、取得契約日から6か月を経過している場合、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合は対象外です。
改修工事は、交付決定後に着手するのが原則です。申請内容の変更や中止には承認申請が必要で、取得のみの場合は交付決定通知日から1か月経過日または当該年度末日のいずれか早い日まで、取得及び改修工事の場合は事業完了日から1か月経過日または当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告を行います。申請日から5年以内に市外へ住民票を移動した場合は、交付決定取消しの対象になります。
2026年4月1日から
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