C型肝炎による感染被害者とその相続人を対象に、給付金請求の期限を2028年1月17日まで延長します。
C型肝炎特別措置法に基づき、特定フィブリノゲン製剤および特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方とその相続人を対象に、給付金請求の期限が延長されました。給付金の支給に関する制度により、訴訟を提起した上で給付金の支給手続きが進められます。
2023年01月20日 〜 2028年01月17日
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